インボイス制度に伴う対応について

2023年10月から施行されるインボイス制度に伴う対応についてまとめました。

  • インボイスの登録番号をお持ちのクリエイターさま
  • 適格請求書を受け取りたいクライアント(消費税課税事業者)さま

この二つに当てはまる方は、以下のご案内を確認の上、ご対応をお願いいたします。

※法令の改正などにともない、消費税請求に関する仕様は変更する可能性がございます。その際はHPやX(Twitter)にてお知らせいたします。

インボイスの登録番号をお持ちのクリエイターへ

適格請求書発行事業者の登録番号の登録について

「設定」ページより、登録番号を入力することができます。

また、国税庁の適格請求書発行事業者公表システムにて入力された登録番号の確認をプロンプトンが行います。

受け取る報酬は変わりません

プロンプトンでは、2023年10月1日のインボイス制度施行以降においても、事業者登録有無に関わらず、これまでどおりクライアントに消費税を含んだ代金の請求を行います。

これにより、クリエイターのが適格請求書発行事業者か否かにかかわらず、お受け取りいただく金額が変わることはありません。

登録番号は依頼者には知られません

媒介者交付特例を用い、適格請求書にはプロンプトンの登録番号をに記載いたします。クリエイターの登録番号は適格請求書上に記載されません。

登録された番号はプロンプトンが保管するためであり、依頼者にクリエイターの登録番号が知られることはありません。

クライアントからインボイス発行を求められた場合、クリエイターにもインボイス発行の控えをメールにて送付いたします。

クライアントさまへ

事業者登録を行なっているかどうかの確認について

依頼をする前に、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。個別にご案内させていただきます。

なお、媒介者交付特例を用い、プロンプトンの登録番号を適格請求書上に記載いたします。そのためクリエイターの登録番号の共有はできません。予めご了承ください。

適格請求書を受け取れるタイミングについて

納品物の確認が完了した後に、適格請求書を発行いたします。 なお、発行した書類の控えをクリエイターにもメールで送付いたします。

その他、インボイス制度の詳細につきましては、以下国税庁のホームページをご覧いただくか、税理士や最寄りの税務署にご確認いただけますと幸いです。

国税庁 インボイス制度 特設サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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